GM会会則
岐阜大学医学部医学科GM会会則
第1条
本会は,岐阜大学医学部医学科GM会と称する。(Gifu University School of Medicineの略)
第2条
本会は,岐阜大学医学部医学科の発展向上を期し,その運営の助成並びに学生の指導厚生に協力することを目的とする。
第3条
本会の事務所は,医学部医学科内に置く。
第4条
本会は,その目的を達成するため,次の事業を行う。
- (1)学生の教養に関する事項の協力
- (2)学生の福利厚生に関する協力
- (3)学園の美化,発展に関する事項の協力
- (4)医学部医学科と家庭との連絡懇談に関する協力
- (5)医学部医学科の施設整備に関する協力
- (6)学術研究に関する協力
- (7)その他医学部医学科の発展向上に必要な協力
第5条
本会は,正会員,賛助会員及び特別会員をもって組織する。
- 正会員は,医学部医学科に在籍する学生の保護者又は保証人とする。
- 賛助会員は,本会の趣旨に賛同し,役員会の推薦による者とする。
- 特別会員は,医学部医学科の教職員のうちから会長が推薦した者とする。
第6条
本会に次の役員を置く。
会 長 | 1人 |
副会長 | 6人 |
理 事 | 若干名 |
会 計 | 1人 |
監査役 | 2人 |
幹 事 | 若干名 |
第7条
会長,副会長は,理事が互選する。
- 理事は,各学年に属する正会員が各5人を互選し,その他特別会員,賛助会員から会長が委嘱する。
- 会計は,副会長のうちから会長が委嘱する。
- 監査役は,理事以外の正会員から会長が委嘱する。
- 幹事は,第5条第4項に定める特別会員とする。
第8条
役員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
第9条
本会は,顧問を置くことができる。
- 顧問は,役員会の推薦により会長が委嘱する。
- 顧問は,会長の諮問に応じ,意見を述べることができる。
第10条
会長は,本会を代表し,会務を統括する。
- 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
- 理事は,本会の事業,予算,その他本会の目的達成に必要な事項を審議決定する。
- 会計は,本会の会計を掌る。
- 監査役は,本会の収支決算を監査する。
- 幹事は,会長の命を受けて会務を補佐する。
第11条
本会の事務を掌るため書記若干名を置く。
- 書記は,会長の命を受けて本会の事務を処理する。
第12条
本会の会議は,総会及び役員会とし,会長が招集する。ただし,簡易な事項については書面をもって会議に代えることができる。
- 会議の議長は,会長があたる。
第13条
総会は,毎年度の始めに開催し,会務の報告,予算及び決算の承認,その他必要事項を報告する。
- 会長が必要と認めたときは,臨時総会を開催することができる。
- 総会の議事は,出席会員の過半数を以ってこれを決する。ただし,委任状を認める。
第14条
本会の経費は,会費及び寄附金又はその他の収入を充てる。
第15条
正会員は,会費を負担するものとし,金額及び徴収方法は別に定める。
第16条
本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終る。
第17条
本会会則の改廃は,役員会の決議を得て総会の承認を得るものとする。
附 則
この会則は,昭和40年4月13日から施行する。
この会則は,平成14年4月7日から施行する。
この会則は,平成23年4月7日から施行する。
岐阜大学医学部医学科GM会細則
第1条
岐阜大学医学部医学科GM会会則第15条並びに第5条に規定する会費の額は,次のとおりとする。
正会員 | 10万円(6か年分) |
賛助会員 | 3万円以上寄附された者及び役員会で推薦した者 |
第2条
正会員の会費は,入学手続きと共に本会に直接納入しなければならない。
第3条
納入後の会費は,返還しないものとする。
第4条
会費及び寄附金は,会則第2条の目的のため支出するものとする。ただし,役員会において必要と認めた場合は,会則第2条のほかに支出することができる。
附 則
この細則は,昭和40年4月14日から施行する。
この細則は,昭和61年4月7日から施行する。
この細則は,平成14年4月7日から施行する。