会則・細則
会則
第1章 総則
名称 |
第 1条 |
本会は岐阜大学医学部同窓会と称する。 |
事務所 |
第 2条 |
本会の事務所を岐阜市柳戸1番1 岐阜大学医学部記念会館内に置く。 |
目的 |
第 3条 |
本会は、岐阜大学医学部の発展と会員相互の福祉増進を計ると共に、医学研究の助成と会員の医学知識、医療技術の向上進歩に寄与するものとする。 |
事業 |
第 4条 |
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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総会並に学会の開催
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研究会、講習会の開催
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会誌、会員名簿の発行
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その他目的達成するために必要な事業
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第2章 会員
種別 |
第 5条 |
本会の会員は次の3種とする。
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正会員 岐阜県立女子医学専門学校、岐阜県立医科大学及び岐阜大学医学部の卒業生を正会員とする。
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賛助会員 本会の主旨を体し、目的に賛同し入会したもの。
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名誉会員 岐阜大学医学部の名誉教授、及び在職の教授、助教授。
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準会員 岐阜大学医学部学生。
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会費 |
第 6条 |
正会員・賛助会員及び準会員は総会で定める会費を納入しなければならない。 |
入会 |
第 7条 |
本会への入会は、正会員は第5条第1項に該当する資格を生じたとき、賛助会員は入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得られたとき、準会員は第5条第4項の資格を得たときとする。
尚、正会員は全員、社団法人岐阜医学研究協議会にも入会できるものとする。 |
退会 |
第 8条 |
会員が死亡したときは退会とする。 |
除名 |
第 9条 |
会員にして、この本会の名誉をき損し又はこの会則に反するような行為のあったときは、総会の決議により除名することができる。 |
第3章 役員
種別及び選任 |
第10条 |
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本会に次の役員をおく
1) 会長・・・・・1名
2) 副会長・・・2名
3) 理事・・・・・8名
4) 監事・・・・・2名
5) 評議員・・・若干名
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会長、副会長、理事、監事は評議員の互選により選出する。但し、やむを得ない事情がある場合には、会長が正会員から理事を選出することができる。また、会長が選出した理事は総会において承認を得なければならない。
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評議員は、各年度の卒業生より2名を互選によって選任する。
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職務 |
第11条 |
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会長は本会を代表し、会務を統括する。
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副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
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理事は、学術、庶務、編集、会計を企画、総轄する。
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監事は、理事の業務執行の監査にあたる。
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評議員は、本会の事業達成の推進力となり、各会員の連絡調整にあたる。
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正会員で教授の職にあるものは、相談役として理事会並びに評議員会に出席して発言することが出来る。
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任期 |
第12条 |
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役員の任期は二年とする。ただし再任を妨げない。
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補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
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解任 |
第13条 |
役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することができる。 |
第4章 職員
職員 |
第14条 |
本会は事務を処理するため職員をおくことができる。
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職員は会長が任免する。
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職員は有給とする。
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第5章 会議
種別 |
第15条 |
本会の会議は、総会、理事会及び評議員会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。 |
構成 |
第16条 |
総会は正会員のみで構成する。 |
権能 |
第17条 |
通常総会は次の事項を議決する。
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予算及び決算
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事業計画の決定
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事業報告の承認
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会則の変更
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本会の解散
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その他本会の運営に関する重要な事項
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第18条 |
理事会は次の事項を議決する。
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総会の議決した事項の執行に関すること
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総会に付議すべき事項
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会務運営に関する事項
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評議員会に提案すべき事項
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その他重要な会務
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第19条 |
評議員会は本会の運営に関する重要事項を審議する。 |
第20条 |
監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
第21条 |
会長は必要と認めたときは、委員会を設置することができる。 |
招集 |
第22条 |
会長は会議を招集するには、会議を構成する会員、理事、又は評議員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時場所を示して、7日以前に文章をもって通知しなければならない。 |
開催 |
第23条 |
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通常総会は毎年1回開催する。
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臨時総会は理事会が必要と認めたとき又は会員の5分の1以上、若しくは監事から会議の目的たる事項を示して要請があったとき開催する。
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理事会、評議員会は必要なとき随時開催する。
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議長 |
第24条 |
会議の議長は出席者のうちから選出する。 |
定足数 |
第25条 |
総会は会員の10分の1、評議員会は評議員の2分の1を以て成立する。 |
議決 |
第26条 |
会議の議事は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
書面表決 |
第27条 |
やむを得ない理由のため会議に出席できない会員、理事又は評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。 |
議事録 |
第28条 |
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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会議の日時及び場所
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会員又は理事、評議員の現在数
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会議に出席した会員、理事、評議員の数(書面表決者及び表決委任者を含む)
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議決事項
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議事の経過及び要領並びに発言者の発言の要旨
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1) 議事録署名人の選任に関する事項
2) 議事録には、議長及び出席した会員、理事又は評議員のなかから、その会議において選出された議事録署名人、2人以上が署名しなければならない。
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第6章 会計
経費の支弁 |
第29条 |
本会の事業に要する経費は、会費及び寄付金と、社団法人岐阜医学研究協議会から支弁する。 |
事業計画及び収支予算 |
第30条 |
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本会の収支予算は会長が編成し、理事会の議決を経て毎会計年度開始前に総会の決議を経て定め、収支決算は毎年終了後2ヶ月以内に監事の監査を経て、総会の承認をえなければならない。
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前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じてこれを執行することができる。
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前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
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会計年度 |
第31条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 |
第7章 各部
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第32条 |
本会の第4条に定められた事業を遂行するため、次の各部をおく。会務を処理するため各部に理事2名及び部員数名をもってこれに当り、部員は必要に応じ評議員の中から会長が委嘱する。
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学術部
1) 会員のための学術講演会、講習会等企画、実施。
2) 学術誌の編集、発行
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庶務部
1) 本会の会議並びに議案、議事の整理その他の記録一般に関する事項。
2) 会員名簿の整理、会員の移動調査に関する事項。
3) 役員選出に関する事項。
4) 各支部との連絡調整に関する事項。
5) 他の部に属さない一般会務に関する事項。
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会計部
1) 会費の徴収、寄付金に関する事項。
2) 社団法人岐阜医学研究協議会からの支弁に関する事項。
3) 予算、決算に関する事項。
4) 現金、物品の出納及び保管に関する事項。
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編集部
1) 会誌及び会報の編集全般に関する事項。
2) 会誌及び会報の発行に関する一般事務処理事項。
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第8章 支部
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第33条 |
支部は評議員会の承認を経て必要な地域におくことができる。 |
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第34条 |
支部に支部長をおく、支部長は支部を代表し、評議員会に出席し発言することができる。 |
第9章 会則の変更
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第35条 |
この会則は総会において出席会員の3分の2以上の同意がなければ変更することができない。 |
第10章 雑則
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第36条 |
この会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 |
附則
この会則は昭和58年4月1日から実施する。
附則
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この会則は昭和58年4月1日から実施する。
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平成6年5月21日会則一部変更の上実施する。
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平成18年5月20日会則一部変更の上実施する。
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平成20年5月17日会則一部変更の上実施する。
会則施行細則
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第 1条 |
本会の会費は次に掲げる額とする。
正会員 |
入会金 |
3,000円 |
年会費 |
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7,000円 |
賛助会員 |
入会金 |
10,000円 |
準会員 |
在学中の期間、入学時に |
10,000円 |
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第 2条 |
各期卒業生のクラス会開催を円滑ならしめるため、年1回通信事務費を補助する。
通信事務費の金額は前年度会費納入済み会員1名につき、500円としクラス会開催日時と責任者名を記載のうえ評議員が事務局に請求する。 |
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第 3条 |
各支部の活動を促進するために支部総会開催通信事務費を年1回補助する。
通信事務費の金額は前年度会費納入済み支部会員1名につき700円とし支部総会開催日時と支部会員名簿を添え支部長が事務局に請求する。 |
附則
この施行細則は平成6年5月21日から実施する。
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第 4条 |
正会員が満70歳まで会費を完納した場合には、本人からの申請により71歳以降の会費を免除する。 |
附則
この施行細則は平成7年5月20日から改正施行する。