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つかさ会会則
(第1条)名称
この会はつかさ会と称する。
(第2条)目的
この会は会員に対する糖尿病の治療及び予防に関する知識の普及をはかり、あわせて会員の福祉の増進をはかることを目的とする。
(第3条)事業
この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 年次総会
- 例会
- 講演会その他必要な教育活動
(第4条)会員
糖尿病の患者またはその素因のある者、及びその家族で本会の趣旨に賛同する者は普通会員になることができる。
医療機関の業務に従事し、糖尿病に深い関心を持つ者は特別会員になることができる。
本会に功労のあった者は総会において承認され、名誉会員となることができる。
(第5条)組織
この会は、岐阜県糖尿病協会の下部組織とする。
この会は会員をもって組織し、以下の役員をおく。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 監事 2名
- 会計 1名
- 他に顧問及び相談役などを若干名
- 幹事 上記役員に加えて若干名
(第6条)役員の選出
会長、副会長、監事、幹事は総会において選任する。
顧問及び相談役は幹事会において選出し総会の承認を得る。
(第7条)役員の職務権限
- 会長はこの会を代表し会を統裁する。
- 副会長は会長を補佐し、会長が職務遂行できない際はその職を代行する。
- 幹事は幹事会を構成し次にあげる事柄を審議決定する。
- 業務を執行するための方針に関する事項
- 総会の招集及び総会に付議すべき事項
- 例会の運営に関する事項
- その他幹事会において必要と認めた事項
- 監事はこの会の財産および業務執行の状況を監査する。
(第8条)役員の任期
- 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
- 役員の定数に欠員が生じた時は補欠の選出または選任を行う。
ただし、この会の業務の運営に支障がない時は次の改選の時までその欠員の補充をしないことができる。 - 補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。
(第9条)総会及び例会
- 会長は年1回年次総会を招集しなければならない。
- 会長は幹事会の決定に基づき例会を開催する。
- 会長は幹事の半数以上の者から幹事会を招集すべき旨の要求があった時は1ヶ月以内に幹事会を招集しなければならない。
- 次の事項は総会の議決を経なければならない。
- 会則の変更または廃止
- 収支予算及び決算
- 事業計画及び事業報告書
- その他総会において必要と認めた事項
- 総会の議事は出席者の過半数でこれを決する。
(第10条)経費
この会の経費は会費、寄付金及びその他の収入によってこれを支弁する。
(第11条)会費
会員は附則において定める会費を拠出する。
(第12条)事業の年度
この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 〈附則1〉会費は普通会員、特別会員ともに、年度毎に4千円とし、原則として1年の前納とする。ただし、名誉会員は会費を無料とする。
- 〈附則2〉事務局を岐阜大学病院糖尿病代謝内科内に置く。
- 〈附則3〉本会則は昭和55年5月31日からこれを施行する。
平成18年5月14日一部改訂
平成19年5月13日一部改訂
平成22年5月17日一部改訂
平成23年5月 8日一部改訂
平成25年4月 1日一部改訂