大学院医学系研究科

再生医科学専攻(博士課程)

修学プラン

長期履修制度

本研究科では,平成21年度から長期履修制度を導入しています。
この制度は,職業を有しているなどの事情で標準の修業年限では修了することが困難となる方を対象に,長期にわたり計画的に教育課程の履修を認めるものです。

申請資格
  1. 職業を有している者
  2. その他研究科長が特に必要と認めた者
長期履修を認める期間

再生医科学専攻(博士前期課程): 3年間または4年間
再生医科学専攻(博士後期課程): 4年間から6年間

申請手続き
  1. 提出期間
    • 入学手続き時(在学生は2月20日~2月末日)
  2. 提出書類
    • 長期履修申請書(所定様式)
    • 在職証明書又は在職が確認できる書類(有職者のみ)
    • その他本研究科が必要と求める書類
  3. 提出先
    • 医学系研究科・医学部 各学科学務係
      (申請書提出の際は,事前に指導教員と相談の上,押印済みのものを提出)
授業料の年額

授業料の年額は,通常の授業料に標準修業年限を乗じた額を長期履修期間の年数で除した額

例) 標準修業年限2年(博士前期課程)

(通常の年額授業料×2)÷(3年~4年)=長期履修学生の年額授業料

算出例 1)
3年の長期履修の場合 535,800円×2年÷3年=357,200円(年額)

算出例 2)
4年の長期履修の場合 535,800円×2年÷4年=267,900円(年額)

例) 標準修業年限3年(博士後期課程)

(通常の年額授業料×3)÷(4年~6年)=長期履修学生の年額授業料

算出例 1)
3年の長期履修の場合 535,800円×3年÷4年=401,850円(年額)

算出例 2)
4年の長期履修の場合 535,800円×3年÷6年=267,900円(年額)

長期履修期間の変更(延長及び短縮)

在学中,1回に限り修業年限を変更することも可能です。
この場合は,変更を希望する年度の前年度の2月20日から2月末日までに「長期履修期間変更申請書」を提出し,許可を受けてください。
なお,短縮の場合の授業料は,標準修業年限の総額の授業料からすでに納付済みの授業料を差し引いた分を修了までに全額,延長の場合は,延長期間で除して新たに算出した金額を納付していただくことになります。

 

昼夜開講制

本研究科では次の措置を講ずることにより,※大学院設置基準第14条特例の昼夜開講制による授業を実施しています。昼夜開講制とは,夜間や特定の時間又は時期に授業・研究指導の時間を設け,現に実地診療に当たっている医師,企業に勤務している社会人技術者,教育者及び研究者等の社会人に大学院の授業,研究指導をより受け易くする制度です。

修了要件,昼夜開講による履修方法及び授業の実施方法
  1. 博士課程の修了要件は,医科学専攻に4年以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び最終試験に合格することです。
    ただし,特に優れた研究業績を上げた者の在学期間については,3年以上在学すれば足りるものとします。
  2. 教育方法の特例による教育を受ける学生は,主として,第6限(17:50~19:20)と第7限(19:30~21:00)の時間帯に授業を受けることになりますが,必要に応じ,土曜日(8:50~12:00)開講等を行います。
    また,夏季休暇期間等,当該社会人の多くが休暇等をまとめて取りやすい7月,8月に集中的に授業時間を設定することにより,単位修得のための便宜を図ります。
    なお,特別講義,抄読会,集談会,分野内で定期的に開催されている各種セミナー等に出席した時も科目ごとの一定の単位に認めます。
  3. 抄読会において抄読を担当した時,臨床報告会において報告を担当した時,学会等において研究発表した時も演習と認定することがあります。
  4. 演習・セミナーのほか,現地調査,剖検(見学を含む)等も演習・セミナーとみなすことができます。
(※)大学院設置基準第14条

「大学院の課程においては,教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。」

大学院医学系研究科 再生医科学専攻に関する問合せ先

岐阜大学医学系研究科・医学部 医学科学務係

電話:058-230-6077
E-mail:gjme00031@jim.gifu-u.ac.jp

 


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